宇都宮内科病院からのお知らせ

入院時食事療養について

栄養管理体制の基準
○当院は、常勤の管理栄養士が1名以上配置されています。
○当院は、管理栄養士をはじめとして,医師,看護師その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う
体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、
栄養管理計画、定期的な評価など)を作成・実施しています。
○入院時に患者の栄養状態を医師・看護職員・管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の
必要性の有無について入院診療計画書に記載しています。
○特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について,栄養状態の評価を行い
医師・管理栄養士・看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、
摂食機能および食形態を考慮した栄養管理計画を作成しています。
なお、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとしています。
○栄養管理計画には,栄養補給に関する事項(栄養補給量,補給方法,特別治療食の有無など)、
栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導,退院時の指導の計画など)、
その他栄養管理上の課題に関する事項,栄養状態の評価の間隔などを記載しています。 
また、当該計画書またはその写しを診療録に貼付しています。
○当該患者について,栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、
栄養状態を定期的に記録しています。
○当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直しています。
「当院では、管理栄養士又は栄養士によって管理された
食事を提供しています。」
入院時食事療養(Ⅱ)
① ②以外の食事療養を行う場合(1食につき536円)
入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している
患者について、食事療養を行ったときに、1日に3食を限度として算定する.
② 流動食のみを提供する場合(1食につき490円)
入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している
患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、
1日に3食を限度として算定する。

酸素単価

令和6年度の届出額は、 小型ボンベ2.35円/Lです… 2025年2月3日

面会緩和のお知らせ(2/1~)

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【 面会制限を一部緩和致しました 】

曜日と時間は前回と同じ内容になります。 引き続き下… 2025年2月3日

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【重要】来院される全ての皆様へ

入館される際は、全ての皆様で「マスク」の着用が必要と… 2025年2月3日

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